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もしも突然自分が死んでしまったあとのSNSアカウントの相続権

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TwitterFacebookなど、これだけSNSが普及された時代になってくると、SNSアカウントに対しても「相続」という概念が生まれてくるようです。

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最近は、SNSの投稿内容が「死後」になって、多くの人の目にとまるというケースも珍しくありません。SNSによっては、突然の死を想定したアカウントの「削除方法」が用意されているところもあります。

例えばFacebookでは、家族や友人が申し出ることで故人のプロフィールを削除したり追悼ページに変えることができます。

もしも、SNS利用者が、死を想定した設定などを一切せずに亡くなったら、そのアカウントは自働的に家族に「相続」されるのでしょうか?中には、家族に知られたくない内容を書き込んでいる、という人もいるでしょう。

民法では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法896条、本文)」と規定されており、そうすると、SNSを管理する権利も、遺族に承継されるように思えます。

しかしながら、SNSはインターネットを通じて個人と個人が社会的に交流するものですので、その性質上、アカウントを遺族が承継することに馴染まないケースもあるようです。あまり無い話だとは思いますが、もしも相続したアカウントで遺族の方が生前同様にSNS上でコミュニケーションをとり続けたら、社会的には少し違和感のある状況になってしまいます。

 

 

民法には「被相続人の一身に専属したものは、この限りではない(民法896条、但し書き)」という表記もあるため、このSNSアカウントが亡くなった被相続人に「専属」していたと言えるのであれば、たとえ遺族といえども承継されないと解釈すべきなのかもしれません。

実際多くのSNSでは、ユーザーが死亡したとき、アカウントをそのまま遺族に承継させるのではなく、アカウントを削除したり、死亡後の特別なページにしたりできるだけのようです。

人によっては、SNSページがWEB媒体としてかなりのパワーを持っているケースもあります。例えば芸能人など、知名度のある有名な方のアカウントです。大変不謹慎な話ではありますが、今後、ビジネスの観点も加わってSNSの相続について議論されることもあるかもしれません。